解雇とは、会社と従業員(労働者)の雇用契約を事業主が一方的に破棄することをいいます。
- 解雇の種類
- 懲戒解雇(2)整理解雇(3)普通解雇(4)諭旨解雇
解雇には、「懲戒解雇」「整理解雇」「普通解雇」の3種類があります。
また、それ以外に「諭旨解雇」といわれるものがありますが、法的には解雇ではなく懲戒処分の一種ですがこれも解雇と呼称されています。
- 懲戒解雇について
「懲戒解雇」とは、労働者の非違行為を理由として行われる解雇です。
典型例は、横領行為等の犯罪行為や重篤な非違行為がなされた場合に行われます。
- 整理解雇について
「整理解雇」とは、会社の経営不振の時に人員整理のために行われる解雇です。
整理解雇をする高度の必要性が有り、他の手段によっては経営危機を乗り越えられないときに行われます。
- 普通解雇について
「普通解雇」とは、懲戒解雇と整理解雇以外の解雇のことです。
労働者に具体的な非違行為がなくても、就業規則に定められている解雇事由に該当した場合に実施されます。例えば、業務遂行に必要な能力が著しく欠けている場合や会社の定めているルール違反が頻繁に行われた場合に教育しても改まらないケース等に行われます。
- 諭旨解雇について
「諭旨解雇」は、従業員に退職を勧告する、懲戒解雇に次いで重い懲戒処分です。
- 安易な解雇は違法
- 解雇の種類に応じた用件を満たす必要がある。
①懲戒解雇の要件
就業規則に定められている懲戒事由に該当することが必要。
②整理解雇の4要件
・人員削減の必要性
・解雇回避努力義務の履行
・被解雇者選定の合理性
・手続きの妥当性
③普通解雇の要件
労働契約又は就業規則に定められている解雇事由に該当することが必要。
(2)解雇が禁止されている場合があります。
(3)解雇権の濫用に当たる場合は違法です
会社が従業員を解雇するときの流れ
(1)解雇要件の検討
(2)解雇予告または解雇予告手当の支払い
(3)解雇通知
4.今まで述べた解雇とは別に、話し合いで退職してもらう方法があります。
「退職勧奨(かんしょう)」といわれる方法です。
これは解雇とは違い、会社が従業員に退職を勧める行為です。
私は、従業員に辞めてもらう場合、まず最初にこの方法を検討すべきと考えています。
但し犯罪行為等明らかに懲戒解雇に相当すると判断される場合を除きます。
従業員の解雇など、人事労務のことについては社労士に相談するのがベストです。
但し、解雇に関しては、労基署や合同労組からの連絡があった、弁護士からの内容証明郵便が来た場合等は明らかに従業員が争う気持ちですので、その場合は弁護士の取扱となります。